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パワハラ防止法|訴訟|業務災害保険

おはようございます。先月末のニュースを調べてみました。

記事は、「〇〇〇自動車の男性社員が2017年に自殺し、社長は謝罪と解決金を支払った」というものです。約5年間をかけて遺族が国と大企業に刃向かうこととはどういうことなのでしょうか。職業柄興味がわき、具体的に確認してみました。

まず、社会保険や労災保険でどこまで生活をカバーできているのか調べました。



うつ発症から和解まで

2009年10月 うつ発症

2017年 うつによる自殺

労災不支給

国を提訴

2020年7月 棄却

↓控訴

2021年9月 労災認定!!

【この日まで社会保険の遺族年金のみ年収720万→約200万円(遺族年金)のみ

労災の遺族年金なし!5年間】

今回〇〇自動車と和解に至る

うつ自殺後、労災として申請しましたが、労災認定されていないので、労災保険からは遺族年金は支給されていないようです。社会保険の遺族年金のみです。

ということで、収入は、ご主人お亡くなりになる前と比較すると、およそ1/3程度のようです。

それでも遺族は生活をしながら、国を訴え、会社を訴え・・・

それを5年間とは執念です。とんでもない覚悟だと思います。


一方で経営者は、被害者だけでは無く、多方面への配慮が必要です。


無責任に言わせていただけば、これだけの企業であるならば、労災認定を待つこと無く、解決金をもって和解すれば良かったのではと思います。

「会社の成長と継続」のお手伝いMASA保険事務所 草垣でした。https://www.masahoken.jp/ご質問等、遠慮無くコメントいただければ幸いです。

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