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身内同士の自動車事故|人身傷害補償|静岡の保険代理店

こんばんは!全力保険の草垣です。早朝、身内同士の自動車事故ニュースがありました。「自動車保険」の補償内容確認を喚起します。

肌感覚ですが、2割くらい対応出来ない補償になっています。

【事故状況】

運転者 祖母A(記名被保険者として任意の自動車保険加入)

被害者 孫B(同居の家族)

祖母Aは、敷地内で水遊びをする孫Bに気づかずに、前方不注意ではねて死亡させた。この場合、(実は)任意自動車保険の「対人賠償」で補償されます。被害者は、運転手(祖母A)の配偶者、子供、両親でなければ、補償対象です。孫だから保険対象なんです。


だとすると例えば・・

祖母Aさん⇒母親Cさんになった場合、被害者Bさんは対人賠償免責事項になります。🫢

母と子の事故だからです。😩


【補償は?】

「自賠責保険」と任意自動車保険の「人身傷害」補償されます。

ただし、人身傷害補償は「搭乗中のみ」特約が付いていないことです。これが2割くらいの方が付けています。

この点ご確認ください^_^


<対人賠償保険金をお支払いできない主な立場>(約款を抜粋)

・記名被保険者

・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子

・被保険者の父母、配偶者または子

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