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パートナーシップ制度|自動車保険|静岡の保険代理店

先週静岡新聞で、「#パートナー制度  県、10月導入へ」と記事

この制度は、性的少数者や同性婚のカップルらを公認するというもの

・行政の承認により当事者の安心感や自己肯定感が醸成

・性的マイノリテイ-への理解を促進 などです。  保険的には・・

【生命保険】以前投稿させていただきましたが、#生命保険 の死亡保険金受け取り人は、制度の有効活用できます。つまり、法的な婚姻関係がなくても、保険金を受け取れます。(すべての生命保険かどうかは未確認です。)

【自動車保険】一部の損害保険会社では、#同性パートナー を配偶者として補償対象者に定義を変更したと、発表しているようです。

<同性パートナーを配偶者として取り扱う例>

#人身傷害車外事故特約 は、「搭乗中の事故を補償する」特約を、「他の自動車に搭乗中の事故」や「車外での自動車事故」に拡大する特約です。この特約では、ご本人・配偶者・所定の範囲の親族を補償の対象としており、改定により、同性パートナーもq補償を受けることができるようになります。他にも、個人賠償責任特約(*①)、#弁護士費用特約 (*②)が同性パートナーに対しても補償される。

日常生活における偶然な事故(自動車事故を除きます)により、他人にケガなどをさせたり、他人の財物を壊したりした際に法律上の賠償費用をお支払いする特約です。

自動車事故などにより被保険者(補償対象者)がケガなどをされたり、自らの財物(自動車、家屋など)を壊されたりすることによって、相手方に法律上の損害賠償請求をするために支出された弁護士費用などをお支払いする特約です。

【肝心】パートナーが死亡した場合の保険金受け取り人は?

⇒なんと「法定相続人」となってるんですよ!!

 つまり、パートナーシップ制度も「これは公的効力はない」としており、同性パートナーは法的に配偶者ではないので、パートナーが死亡しても、保険金はもらえないと思われます。約款は、法定相続人以上の説明はありません。

この自動車保険は、「同性パートナーは配偶者だけど、法定相続人ではない」ってことです。私が契約者で、パートナーが死んだらこの説明には全く納得がいきません。

補償範囲を広げた点は素晴らしいのですが、足りません。 

生命保険会社が、同性パートナーを死亡保険金受け取り人にできるのであれば、損害保険もそうしてほしいです。

だれか力がある方は、変えてほしいです。誰かに投げかけてみます。


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