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同性パートナー制度|法定相続人|損害保険

全力保険の草垣です。先日のニュースでJA住宅ローンは、「同性パートナーも配偶者として、連帯保証」と(゚Д゚) 自治体発行の書類提出すればOKのようです。他金融機関では労金などが4月から・・  自然な流れなのですね

【保険の場合】 原則、保険金受取人は、「法定相続人」です・・  生命保険会社によっては、保険金受取人を同性パートナーにすることは可能です。 ところが、損害保険は依然として「法定相続人」のままです。 「パートナーシップ制度」が全国自治体に広がっていますので、近いうちに許容されるのかなあと 

さて、今日は大事なお客様4社訪問予定です。4社目はいつもクタクタになり集中力が切れかかるので、要注意です。1社1社丁寧に、フレッシュな気持ちで臨みます。おう!https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/1070509.html

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