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2023年民法改正|損害賠償|静岡県損害保険代理店

おはようございます!全力保険の草垣です。昨日、お客様(大家)からの質問が即答できない内容でした。へえ~だったので投稿します。「草垣さん。うちの駐車場にお隣さんの木の枝がせり出して・・駐車場利用者からクレームあったの。社長(大家)が、お隣さんに声かけて、駐車場敷地内の枝は全部剪定したんだよ!うちの敷地だから、勝手に切っちゃだめなのかなぁ」😕


常識的な対応としては、社長(大家)の声掛け許可をもらう→剪定は当然だと思います。ですが、隣の方が許可してくれなかったら・・法的にはどうなんだろう?と。うーん、以前どこかの神社の御神木の枝が道路にセリ出て、通行の妨げになるなんて、ニュースがありました。それと同じやつですね。

現在の民法(233条1項)では、越境した枝は、所有者に枝の切除を求めることができると。切ってください!って言っていいんですね。ですが仮に切除してくれないからといってお客様(大家)が自ら剪定すると、所有者から損害賠償請求される可能性があります。こうなると、裁判所に訴えるしかないようです。考えただけで面倒ですよね。😔

で、調べたら2023年4月から、

大家自ら枝の切除をしてよい!😁みたいです。以下条件です。

(1)相当の期間を定めて催告したにもかかわらず切除してくれない場合(改正後民法233条3項1号)

(2)隣地所有者を特定できず、又はその所在を知ることができないとき(改正後民法233条3条2号)

3)急迫の事情があるとき(改正後民法233条3項3号)


なんだか空き家問題なんかも、絡んでそうです。もっと勉強してみます。

「会社の成長と継続」のお手伝いMASA保険事務所 草垣でした。https://www.masahoken.jp/

ご質問等、遠慮無くコメントいただければ幸いです。

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